総 会
正会員をもって構成し年1回開催する。
理事会
総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項、総会の議決を要しない会務の執行に関す
る事項を議決する。
運営幹事会
理事会社等の部長クラスで構成する。
各委員会の検討課題の検討や、委員会の検討結果の検討並びに協議会の運営全般についての検討を行う。
事業企画委員会
市場活性化・拡大のための展示会・研修会等の企画検討を行なう。
生成物の利用方法等のリサイクルモデルの検討・システム認証に関する検討等
を行う。
技術委員会
性能基準の運用方法のロゴマークや第三者認証等について検討を行う。
性能基準の普及方法の検討や研修会の開催等について検討を行う。
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【名 称】
(第1条) |
この会は、食品リサイクル機器連絡協議会(以下「協議会」という。)という。 |
【目 的】
(第2条) |
協議会は、有機性資源のリサイクルを推進するための食品資源リサイクル機器等(業務用生ごみ処理機等)の食品リサイクル機器に関する調査研究を行うと共に、食品リサイクル機器の普及発展を図り、もって持続可能な循環型社会の構築と環境保全に寄与することを目的とする。 |
【事 業】
(第3条) |
協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.食品リサイクル機器に関する技術の調査研究
2.食品リサイクル機器に関する情報、資料の収集
3.食品リサイクル機器に関する性能基準の検討・普及
4.食品リサイクル機器の普及啓発活動
5.食品リサイクル機器に係る関係者の連携協調の充実
6.食品リサイクル機器に関する施策について政府その他関係機関に提言等を行うこと
7.その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
【会 員】
(第4条) |
協議会は、本会の目的に賛同する以下の資格の会員をもって構成する。
(1)正会員
食品リサイクル機器の製造又は販売等の事業を実施し、又は計画中であって、本会の目的に賛同する個人、法人または団体
(2)賛助会員
1.食品リサイクル機器に密接な関係があり、本会の目的に賛同する個人、法人または団体
2.入会は、会員2社から推薦があり、会長が申し込みを受け、理事会においてその可否を決定する。
3.会員は、年会費を以下のように納入しなければならない。
正会員:年会費24万円
賛助会員:年会費20万円 |
【役 員】
(第5条) |
協議会に次の役員を置く。
(1)理事 4社以上10社以内(会長1社、副会長4社以内)
(2)監事 1社以上
2.役員は、総会において正会員のうちから選任する。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4.役員の任期は、1期を2年とし、再任は可とする。
5.役員の報酬等は、原則は無給とする。ただし、理事会の議決を経て、費用を弁償することができる。 |
【総 会】
(第6条) |
1.総会は、年1回開催し、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
2.総会は、正会員をもって構成し、現在数の過半数以上の出席で開催し、議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。
3.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。 |
【理事会】
(第7条) |
1.理事会は、通常理事会(毎年1回)及び臨時理事会の2種とする。
2.理事会は、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。
3.理事会は、理事現在数の過半数以上で開催し、出席した理事の過半数をもって決する。
4.やむを得ない理由のため理事会に出席できない正会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。 |
【運営幹事会】
(第8条) |
運営幹事会は、理事会の委託を受け通常の協議会運営に関する事項に関して検討・執行を行なうものとする。 |
【委員会】
(第9条) |
協議会は、その事業活動執行にあたって、必要に応じて委員会を設け、調査研究を行うことができる。 |
【運 営】
(第10条) |
協議会の運営は会費及びその他の収入をもって行う。 |
【事業年度】
(第11条) |
協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
【除名・退会】
(第12条) |
1.会の運営に対して大きな障害となるような行動・発言等があった場合、理事会社の2/3以上の賛成によって除名処分にすることが出来る。この場合納められた会費は、返還しない。
2.退会は、会員の申し出により会長が受理しもって退会とする。
この場合納められた会費は、返還しない。 |
【解 散】
(第13条) |
協議会は、設立目的を達成したときは、総会の議決を経て解散することが出来る。 |
【改 定】
(第14条) |
この規約の改定は、理事会において検討し、総会において会員会社の2/3以上の承認をもって改定することが出来る。 |
【その他】
(第15条) |
この規約に定めるもののほか、協議会の事務運営上必要な事項は、運営幹事会で検討し、理事会において承認を得るものとする。 |
| 【附 則】 |
1.この規約は平成14年9月5日から施行する。
2.この規約は平成15年4月14日に改定する。
※【除名・退会】項目の追記等
3.この規約は、平成16年5月19日に改定する。
※(会員)第4条3 年会費の改定及び(除名・退会)
第11条2 退会について追記
※(事務局)第13条削除、(改定)条項を新しく第13条として追記
4.この規約は、平成18年5月12日に改定する。
※(理事会)第7条理事会は通常理事会(年2回)を通常理事会(年1回)に改定する。
※(運営幹事会)第8条を新規に作成し追加する。従って第8条以降第14条まで各条繰り
下がって、 第9条・第10条・第11条・第12条・第13条・第14条・第15条と称する。
※(その他)第15条必要な事項は、理事会において定める。を 必要な事項は、運営幹事会
において検討し、理事会において承認を得るものとする。
5.この規約は、平成19年6月1日に改定する。
※(役 員)第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)理事 4社以上10社以内(会長1社、副会長4社以内)
(2)監事 1社以上
に改定する |
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